2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
そこの部分は、今回は扶養義務調査、扶養調査ということが極めて大きな問題になっていて、もっと言えばトラブルになっていますからね。家に居場所がない、家自体が虐待だ、家自体がDVだ、そしてそれが子供であればなおさらのことです。
そこの部分は、今回は扶養義務調査、扶養調査ということが極めて大きな問題になっていて、もっと言えばトラブルになっていますからね。家に居場所がない、家自体が虐待だ、家自体がDVだ、そしてそれが子供であればなおさらのことです。
先ほど申し上げましたとおり、生活保護法におきましては、扶養が保護に優先して行われると記されておりまして、扶養調査を行うことは必要と考えております。 そうした中で、扶養照会を行う場合につきましては、照会を省略できる場合などということを従来から定めておりました。
○岩井政府参考人 先ほど、二十八年七月に保護を開始した世帯に関する扶養調査の状況について調査をしたということを御報告しましたが、このときに、法第七十七条第二項に基づく家庭裁判所への申立てと結びついた件数、これは自治体に照会した結果でございますが、三件でございました。
その結果によれば、保護開始世帯数一・七万世帯について、扶養調査の対象となった扶養義務者数は三・八万人で、単純に計算すると一世帯当たり二・二人の扶養義務者が扶養照会の対象となっているということであります。
生活保護の申請を勧めたときに二の足を踏まれるのが、これまでも借金で迷惑をかけてきた親兄弟らに扶養調査までされるなら申請したくないという、つらく悲しい声です。 普通の人が普通に生活する中で困窮に陥っている、この指摘は非常に大事だなと思うんですね。
○高橋(千)委員 今、そういうDVなどの問題がある人には扶養調査を行わないんだという答弁でありました。やはり、書面を出させるという言葉がばっと出たときに、もうそれだけで当事者が震え上がる、あるいは申請を諦めるということが現実に起こっていますので、冒頭におっしゃった、必要な方に保護が受けられないということはないようにするのだということをやはり貫いていただきたいと思うんです。
現在行っています扶養義務者に対する扶養調査でも、夫の暴力、DVから逃げてきた母子ですとか、扶養義務者に扶養を求めることが明らかにその人の自立を阻害するような場合ですとか、二十年間例えば音信不通であるなど明らかに扶養が見込めない場合などは、その扶養調査を行わない取り扱いとするというような配慮をしています。